納税義務者が5歳以下の子供を扶養する場合は一人につき120,000元を控除できます。ただし、次に掲げる者は除きます:
- この特別控除額と長期介護特別控除を控除後、20%以上の累進税率を適用する者または納税義務者、配偶者の給与所得によって分離計算後の税率は20%以上又は配当金及び利益剰余金について28%の単一税率で税額の分離計算を選択する者です。
- 基本税額条例により計算された基本所得額は同条例に規定する控除金額670万元を超過する者です。
納税義務者が5歳以下の子供を扶養する場合は一人につき120,000元を控除できます。ただし、次に掲げる者は除きます: