一、申告義務がある申告者
(一) 下記のいずれか条件に該当する申告者は、「個人所得基本税額申告書」に記入する必要はない。
- 所得税法の規定による「個人総合所得税」申告を免除される中華民国国外に居住する個人。
- 「総合所得税」申告に際し、投資控除奨励の優遇措置を適用されず、且つ「海外所得」、「特定保険給付」、「私募基金受益憑證取引所得」及び「現金以外の寄付の控除額」など「基本所得額」に算入すべき所得がない場合。
- 上記の「基本所得額」に算入すべき所得があるが、申告単位毎の「基本所得額」がNT$670万元以下の場合。
(二)「所得基本税額条例」に基づき、上記にいずれも該当しない申告者は、「個人所得基本税額申告書」に記入し、「基本税額」を申告しなければならない。
二、所得基本税額条例による申告単位
総合所得税の申告単位は世帯であり、所得基本税額条例による申告単位も世帯である。納税義務者と所得税法により総合所得税を合算申告すべき配偶者及び扶養親族に基本所得額の項目に算入すべき所得がある場合には、納税義務者が当該所得を基本所得額に算入、合算申告しなければならない。
三、個人の基本所得額への算入項目
(一) 所得税法の規定に基づき計算したの総合所得純額(「個人総合所得所得税申告書」の「AE」欄又は「AJ」+「AL」欄の金額)。
(二) 海外所得:綜合所得総額に算入されない中華民国国外、香港·マカオにおける源泉所得、年間所得の合計額が申告単位毎で百万元未満の場合は算入する必要はないが、百万元以上の場合は全額算入する必要がある。
(三) 特定保険給付:受益者と契約者が同一でない生命保険及び年金保険により受益者が受領する保険金。但し、死亡給付の年間合計数が申告単位毎NT$3,330万元以下の場合は算入されない。
(四) 非公開株式と私募証券投資信託基金の受益証券に係る取引所得。
(五) 総合所得税の申告時に控除した現金以外の寄付金額。
(六) 確定申告の際に、配当金及び利益剰余金合計額の分離計算を選ぶ。
四、基本税額の計算
基本税額=(基本所得額-670万元)×20%
五、一般所得税額の定義
一般所得税額とは、所得税法第71条第1項、第71条の1第1項又は第2項の規定により当年度の納付すべき税額から、その他法と定める投資控除税額を差し引いた残額である。配当金及び利益剰余金合計額の分離計算を選択した場合、一般所得税額は「配当金及び利益剰余金分離計算税額」を加算しなければならない。
六、基本税額と一般所得税額との差額の計算方法
まず、「基本税額」と「一般所得税」を比較する。「一般所得税」が「基本税額」を超える場合には、所得税の規定に基づき、「一般所得税」を納付すれば、「基本税額」を納付する必要はない。「基本税額」が「一般所得税」を超える場合には、所得税法に基づき、「一般所得税額」との差額も納付する。当該差額はその他法令規定による投資控除税額をうけられない。
七、海外で納付済みの税金に関する控除
所得源泉地の法律に基づいて納付を行った海外所得については、その納税額を限度として、基本税額と一般所得税の差額から控除することができます。ただし、当該控除額は、海外所得において増加した基本税額を超過することはできません。前述の控除は、所得源泉地の税務機関が発行する同一年度の納税証明書類を提出することが必要である。
八、申告手続
「所得基本税額条例」により申告義務がある場合には、「個人所得基本税額申告書」を記入し、「個人総合所得所得税申告書」共に申告しなければならない。