中華民国内の外国人居住者は列挙控除額の規定に基づき、該当する領収書などの証憑を提出すれば、単身の方の列挙控除額合計124,000元以上、夫婦合算の列挙控除額合計248,000元以上の場合は列挙控除額で控除することがお得です。
列挙控除額は上記の金額より少ないまたは必要な書類を添付することができない場合は、標準控除額で控除することがお得です。
中華民国内の外国人居住者は列挙控除額の規定に基づき、該当する領収書などの証憑を提出すれば、単身の方の列挙控除額合計124,000元以上、夫婦合算の列挙控除額合計248,000元以上の場合は列挙控除額で控除することがお得です。
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