FAQ12: 列挙控除額の寄付金控除の規定は何ですか?
- 納税義務者が総合所得税を申告する際、教育、文化、公益、慈善の事業または団体に対する寄付金は、総合所得総金額の20%を限度として控除できます。ただし、国防、軍隊慰問のため寄付金および政府に対する献金、文化資産保存法により、古跡の復元または修復、古跡保存区内の建築物、および歴史的建築物に対する、規定に基づき賛助した費用については控除額の限度はありません。申告時には領収書正本を提出しなければなりません。以上に関して、いわゆる「教育、文化、公益、慈善の事業または団体」とは、中華民国の法律に規定された公益性の社団法人、財団法人、または他の法律により主管機関により登記または認可された組織を指します。
- 寄附金を申告して列挙控除とする場合には、原本の領収書を添付する必要があります。現金以外の資産による寄附する場合には、「個人が現金以外の資産を寄附した場合における控除額の計算および認定基準」に基づいて控除額を計算し、寄附を受領した機関・団体等が発行する寄附受領証明書、当該資産の購入に係る売買契約書および支払証明書、その他取得原価を証明し得る確実な証拠書類を添付する必要があります。相続又は贈与により取得した現金以外の資産を寄附する場合には、寄附受領証明書に加えて、当該資産取得時に課された相続税又は贈与税に関する納税証明書、又は非課税として認定された旨の証明書を添付し、国税局の確認および認定をしなければなりません。
更新日期:114-04-14