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FAQ12: 列挙控除額の寄付金控除の規定は何ですか?
  1. 納税義務者が総合所得税を申告する際、教育、文化、公益、慈善の事業または団体に対する寄付金は、総合所得総金額の20%を限度として控除できます。ただし、国防、軍隊慰問のため寄付金および政府に対する献金、文化資産保存法により、古跡の復元または修復、古跡保存区内の建築物、および歴史的建築物に対する、規定に基づき賛助した費用については控除額の限度はありません。申告時には領収書正本を提出しなければなりません。以上に関して、いわゆる「教育、文化、公益、慈善の事業または団体」とは、中華民国の法律に規定された公益性の社団法人、財団法人、または他の法律により主管機関により登記または認可された組織を指します。
  2. 納税義務者が非現金財産を寄付する場合、法律の規定以外、列挙控除額の寄付金の計算は実際の取得原価として計算します。実際の取得原価の領収書は提出できない或いは当該非現金財産が贈与、相続の形で取得すること、若しくは減価償却、減損損失など他の客観原因で当該非現金財産の取得と贈与時点に金額差がある場合、税務機関は財政部が定める標準で査定します。
更新日期:113-04-12