- 外国人は申告期限内に納付すべき税金がある場合は、下記4つの方法で納付することができます:
(1) 現金または小切手による納付:納税義務者は自己納用の税額納付書を記入するか、または外僑綜合所得税電子申告システム、財政部税務ポータルサイト(https://www.etax.nat.gov.tw)においてバ㆒コード付きの納付書を印刷し、国内の金融機関(郵便局を除き)にて納付できます。なお、税額が3万元以下の場合は、納付期限内にセブンイレブン、ファミリーマート、ハイライフ、サークルKなどのコンビニで現金納付も可能です。
(2)ICキァッシュカードによる納付:納税義務者は、本人又は他人のICキァッシュカードを使用し、 外僑綜合所得税電子申告システム又はオンライン納税サイト(https://paytax.nat.gov.tw)の指示に従い、振込により納付することができます。また、納付明細書を印刷することもできます。
(3) クレジットカードによる納付:外僑綜合所得税電子申告システムで申告する外僑納税義務者は、本人又は配偶者(中華民国国籍を有する配偶者を含む)が保有する国內の金融機関発行のクレジットカードを利用し、指示に従って納付することができます。
(4) 預金口座からの振替納付:納税義務者は外来人口証明書、電子証明書或いは健康保険カードとパスワードで外僑綜合所得税電子申告システムを通じ、本人名義の金融機関或いは郵便局の預金口座から税額を納付することができます。
- 納税義務者は納付期限日後の3日内にコンビニにて又はICキァッシュカードでオンライン税金払いサイトにて納付済み申告は期限切れ申告ですが、追徴金はかかりません。その他の期限切れ申告は、国内の金融機関(郵便局を除き)にて納付します。