自己居住用の建物・土地は下記の条件を満たして、課税所得が400万元以下の者は免税、400万元超過部分は10%の所得税を徴収します。
- 個人又はその配偶者、未成年子女が該当する建物・土地にて戸籍を登録し、且つ当該建物に満6年以上連続して居住していることです。
- 該当する建物・土地の譲渡前6年以内の期間において、賃貸に出す、営業に供する、又は業務の執行で使用する状況がないことです。
- 個人又はその配偶者、未成年子女が該当する建物・土地の譲渡前6年以内の期間において、自己居住用の建物・土地に係る優遇税制に適用するものがないことです。