貯蓄投資特別控除は下記の2つである:
- 金融機関にある預貯金利子及び貯蓄性信託投資による収益です(所得格式番号は5A)。
- 中華民国87年12月31日以前に取得した公開発行、上場会社の緩課記名株券を譲渡、贈与あるいは遺産分配、緩課規定の適用を放棄あるいは株券集中保管会社へ預託した時に発生する所得です(所得格式番号は71M)。
納税義務者、一緒に申告する配偶者及び扶養している扶養親族は上記各種の所得がある場合、合計270,000元を限度として控除することができます。
貯蓄投資特別控除は下記の2つである:
納税義務者、一緒に申告する配偶者及び扶養している扶養親族は上記各種の所得がある場合、合計270,000元を限度として控除することができます。