1. 2016年1月1日から、建物・土地の譲渡による所得税制度を実施します。建物及び土地を売買する際、土地建物の売買による全部の実際利益を計算するべき、それから、土地税法により計算した土地の値上がり総額を差し引いた後の残額を申告します。
2. 2016年1月1日から、個人が下記の建物及びその立地する土地の売却、或いは法律により建設ライセンスを取得可能な土地を売買する際、新たな規定により申告しなければなりません 。
(1) 2016年1月1日以降取得した建物・土地。
(2) 2016年1月1日以降、地上権設定登記により取得した建物の使用権。
3. 2021年7月1日から次に掲ける建物・土地も新たな規定により申告します。
(1) 2016年1月1日以降に、地上権方式により設定登記取得した建物使用権或いは予約販売住宅。
(2) 個人は直接又は間接で株式或いは出資額が50%以上占める企業の株式を売り、その企業の資産は株式又は出資額の50%以上が中華民国境内の建物・土地で構成されています。上場株式の場合は不適用です。