納税義務者、その配偶者および扶養親族が中華民国国内に居住用住宅を購入するため、金融機関から借り入れた資金(住宅ローンなど)に係る利息のうち、貯蓄投資特別控除額を差し引いた後の金額を指しますが、300,000元を限度とします。なお、控除できる利息は、一家屋分に限ります。家屋の所有者は納税義務者本人、その配偶者と被扶養者に限らられます。また戸籍または居留所住所に居住の登記がされており、かつ、賃貸、営業または業務用として使用されていないことです。
納税義務者、その配偶者および扶養親族が中華民国国内に居住用住宅を購入するため、金融機関から借り入れた資金(住宅ローンなど)に係る利息のうち、貯蓄投資特別控除額を差し引いた後の金額を指しますが、300,000元を限度とします。なお、控除できる利息は、一家屋分に限ります。家屋の所有者は納税義務者本人、その配偶者と被扶養者に限らられます。また戸籍または居留所住所に居住の登記がされており、かつ、賃貸、営業または業務用として使用されていないことです。