納税義務者、配偶者および扶養親族が中華民国国内に居住用住宅を購入するため、金融機関から借り入れた資金(住宅ローンなど)の利子と貯蓄投資特別控除額を差し引いた残高です。ただし、300,000元を限度とする。なお、控除できる利子は、一家屋分に限る。家屋の所有者は納税義務者本人、その配偶者と被扶養者にかぎって、そして戸籍または居留所住所の居住登記をすませており、賃貸や営業や業務用でないこと。
納税義務者、配偶者および扶養親族が中華民国国内に居住用住宅を購入するため、金融機関から借り入れた資金(住宅ローンなど)の利子と貯蓄投資特別控除額を差し引いた残高です。ただし、300,000元を限度とする。なお、控除できる利子は、一家屋分に限る。家屋の所有者は納税義務者本人、その配偶者と被扶養者にかぎって、そして戸籍または居留所住所の居住登記をすませており、賃貸や営業や業務用でないこと。