- 所得税法の規定に基づき計算したの総合純所得(「個人総合所得所得税申告書」の「AE」欄又は「AJ」+「AL」欄の金額)。
- 海外所得:綜合所得総額に算入されない中華民国国外、香港‧マカオにおける源泉所得(個人CFCの配当金を含め)、年間所得の合計額が申告単位毎で百万元未満の場合は算入する必要はないが、百万元以上の場合は全額算入する必要があります。
- 特定保険給付:受益者と契約者が同一でない生命保険及び年金保険により受益者が受領する保険金です。但し、死亡給付の年間合計数が申告単位毎NT$3,740万元以下の場合は算入されません。
- 有価証券の取引所得。
- 総合所得税の申告時に控除した現金以外の寄付金額。
- 財政部が公告した免除できる所得額または控除額。個人が産業創新条例第23条の2により2022年1月1日以後投資成立した2年未満の国内ハイリスク創新事業企業の新株を取得、113年までに保有時間は2年に達した場合、その個人は2024年度の個人所得総額から控除された金額と個人が2022年1月1日以降に「バイオテクノロジー・医薬産業発展条例」第8条の規定に基づき、設立から同条第2項に規定する年限未満の未上場または未公開のバイオテクノロジー・医薬品会社の新規発行株式に投資し、2024年度にその株式の保有期間が3年に達した場合、その個人は 2024年度の総合所得総額から一定の金額を控除することができる。
- 綜合所得税確定申告は配当金及び利益剰余金が分離計算後の合計金額です。
※ CFCの配当を実際に受け取った日の為替レートが以前の年度においてCFCの営業所得を計算する際に使用した為替レートと異なることによって生じた損失額は配当受け取った年度の基本所得額から控除することができる。但し、控除できる金額は該当年度の基本所得額が0になるまでとする。ここで言う損失額とはCFC規則第9条第2項の規定に基づき、本年度に実際に受け取ったCFC配当金が、同規則に従って以前の年度の基本所得額 に含まれた場合、その計算に用いた為替レートと、本年度の実際の受取日における為替レートとの差異によって生じた損失となる。