- 所得税法の規定に基づき計算したの綜合純所得(「個人綜合所得所得税申告書」の「AE」欄又は「AJ」+「AL」欄の金額)。
- 海外所得:綜合所得総額に算入されない中華民国国外、香港‧マカオにおける源泉所得(個人CFCの配当金を含め)、年間所得の合計額が申告単位毎で百万元未満の場合は算入する必要はないが、百万元以上の場合は全額算入する必要があります。
- 特定保険給付:受益者と契約者が同一でない生命保険及び年金保険により受益者が受領する保険金です。但し、死亡給付の年間合計数が申告単位毎NT$3,740万元以下の場合は算入されません。
- 有価証券の取引所得。
- 綜合所得税の申告時に控除した現金以外の寄付金額。
- 財政部が公告した免除できる所得額または控除額。
(1)個人が2022年1月1日以後、2025年5月7日改正前の産業創新条例第23条の2の規定に基づき、設立後2年未満の国内ハイリスク新創事業会社が発行する株式に投資し取得し、かつ2025年度において保有期間が2年を満たす場合には、当該個人は2025年度の総合所得総額から当該減除額を控除することができる。
(2)個人が2022年1月1日以後、バイオテクノロジー・医薬産業発展条例第8条の規定に基づき、設立から同条第2項に規定する年限未満の未上場または未公開のバイオテクノロジー・医薬品会社の新規発行株式に投資し取得し、2024または2025年度にその株式の保有期間が3年に達した場合、その個人は 2025年度の綜合所得総額から一定の金額を控除することができる。
(3)個人が2023年6月2日以後、文化創意産業発展法第27条の2の規定に基づき、設立後2年未満の国内ハイリスク新創事業会社又は有限合夥事業の新規発行株式、出資額又は投資事業に投資し取得し、かつ2025年度において保有期間が2年を満たす場合には、当該個人は2025年度の総合所得総額から当該減除額を控除することができる。
(4)個人が産業創新条例第23条の1第1項の規定に基づく有限合夥組織の創業投資事業に投資する場合において、当該事業の2025年度の営業利益に係る所得については+--、同条第3項の規定に基づき個人の所得に合算して課税するものとする。このうち、所得税法第4条の1に規定する証券取引所得に該当する営業利益については、そのうち証券取引所に上場していない又は証券商の営業所において売買されていない会社が発行する株式、新株予約権、払込証明書その他の権利証券に係る証券取引所得は、当該年度の基本所得額に算入する。
ただし、当該発行会社が中央目的事業主管機関の認定する国内ハイリスク新創事業会社であり、かつ取引時において設立後5年未満である場合には、これを算入しない。 - 綜合所得税確定申告は配当金及び利益剰余金が分離計算後の合計金額です。
※ CFCの配当を実際に受け取った日の為替レートが以前の年度においてCFCの営業所得を計算する際に使用した為替レートと異なることによって生じた損失額は配当受け取った年度の基本所得額から控除することができる。但し、控除できる金額は該当年度の基本所得額が0になるまでとする。ここで言う損失額とはCFC規則第9条第2項の規定に基づき、本年度に実際に受け取ったCFC配当金が、同規則に従って以前の年度の基本所得額 に含まれた場合、その計算に用いた為替レートと、本年度の実際の受取日における為替レートとの差異によって生じた損失となる。