確定申告を行う日における納税義務者の居留住所(居留証に記載されている居留住所)を管轄している国税局に対し確定申告を行います。上記居留住所が台北市又は高雄市である場合は、台北国税局又は高雄国税局にて申告します。居留住所がその他の県(市)である場合は、当該地を管轄する国税局所属の分局、稽徴所又は服務処にて申告します。
確定申告を行う日における納税義務者の居留住所(居留証に記載されている居留住所)を管轄している国税局に対し確定申告を行います。上記居留住所が台北市又は高雄市である場合は、台北国税局又は高雄国税局にて申告します。居留住所がその他の県(市)である場合は、当該地を管轄する国税局所属の分局、稽徴所又は服務処にて申告します。