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FAQ31: 規定とおりに所得申告後、申告期限前に申告漏れ所得がある場合は、補正できますか?

所得申告、申告期限切り後に申告漏れ所得がある場合は、検挙されていない及び管轄税務機関または財政部指名される担当者は納付すべき税額を査定する前に、自主的に申告し、納付することができ、利子税だけを加算し、罰金はかかりません。

納税義務者は、新たな申告書を記入し、申告書の右側「申報憑證」欄位に元申告書の「申報憑證」を書き込んで、再び申告手続きをします。上記の利子税は、超過日数分により、各年度1月1日郵便局の1年定期預金の固定金利に基づき計算します。

更新日期:113-04-12