中華民国内の外国人居住者は配偶者および扶養親族を扶養する場合、添付すべき書類は以下のとおり:
- 配偶者の場合:
(1)配偶者の基本資料(パスポート、出生証明或いは居留証のコピーなど)。
(2)関係証明(結婚証明のコピー或いは公的機関または在外公館が発行する書類)。
(3)生存証明(公証書類、戸籍謄本または生存の事実を証明できる書類)。 - 直系尊属の場合(満60歳の方または60歳未満の自立生活ができない方:
(1)親族の基本資料(パスポート、出生証明或いは居留証のコピーなど)。
(2)関係証明(出生証明、戸籍謄本或いは公的機関または在外公館が発行する書類)。
(3)扶養証明(振込明細書または公証書類)。
(4)生存証明(公証書類、戸籍謄本または生存の事実を証明できる書類)。
(5)60歳未満の自立生活ができない方は公立病院または公的機関が発行した自立生活ができないことを証明する書類。 - 子女または兄弟姉妹の場合(未成年または成人した在学、障害者または自立生活ができない方):
(1)親族の基本資料(パスポート、出生証明或いは居留証のコピーなど)。
(2)関係証明(出生証明、戸籍謄本或いは公的機関または在外公館が発行する書類)。
(3)扶養証明(振込明細書または公証書類)。
(4)成人した在学中の方は、在学証明、学生証のコピー、卒業証明のコピーまたは支払い証明のいずれかに一つを選び、添付します。障害者は身心障害者カードのコピーを添付します。自立生活ができない方は公立病院または公的機関が発行した自立で生活能力がないことを証明する書類を添付します。
(5)生存証明(公証書類、戸籍謄本または生存の事実を証明できる書類)。 - 民法第1114条第4款および第1123条第3項の規定により、未成年または成人した在学、障害者或いは自立生活ができないその他の親族は中華民国内に納税義務者と住んでいる事実があり、確かに扶養される方:
(1)親族の基本資料(パスポート、出生証明或いは居留証のコピーなど)。
(2)関係証明(出生証明、戸籍謄本或いは公的機関または在外公館が発行する書類)。
(3)扶養証明(振込明細書または公証書類)。
(4)成人した在学中の方は、在学証明、学生証のコピー、卒業証明のコピーまたは支払い証明のひとつを選び、添付します。障害者は身心障害者カードのコピーを添付します。自立生活ができない方は公立病院または公的機関が発行した自立生活ができないことを証明する書類を添付します。。
(5)生存証明(公証書類、戸籍謄本または生存の事実を証明できる書類)。
(6)同居している証明(公証書類、戸籍謄本、被扶養者または監護人が扶養されている事実の証明書類、誓約書または適当な証明書類)。
中華民国内に居住する外国人の配偶者または扶養親族(その他の親族は含みません)が中華民国内に居住しなくでも、上記に掲げる書類さえ提出できれば、免税額を控除することができます。