設立から2年以内、中央目的主管機関が認可した国内の高リスクのスタートアップ企業に一課税年度に現金で同じ企業に100万元を投資し、会社の新規発行株式を2年間保有して、保有期間が満了するその年度の個人所得税から投資額の50%の限度内で差し引くことができます。最高300万元に制限されています。(関係書類を添付しなければなりません)
設立から2年以内、中央目的主管機関が認可した国内の高リスクのスタートアップ企業に一課税年度に現金で同じ企業に100万元を投資し、会社の新規発行株式を2年間保有して、保有期間が満了するその年度の個人所得税から投資額の50%の限度内で差し引くことができます。最高300万元に制限されています。(関係書類を添付しなければなりません)