期限内に総合所得税申告を行わない外国人納税者は税務機関の調査後税金があった場合、納付すべき税金と最大3倍の罰金額を罰します。さらに、所得税法第72条第2項により、管轄機関を通知し、入出国手続きを禁止する事になります。しかし、告発されない、税務機関の調査前に自主的に申告し、税金と滞納利子を納付する方は処罰を免ずることができます。
期限内に総合所得税申告を行わない外国人納税者は税務機関の調査後税金があった場合、納付すべき税金と最大3倍の罰金額を罰します。さらに、所得税法第72条第2項により、管轄機関を通知し、入出国手続きを禁止する事になります。しかし、告発されない、税務機関の調査前に自主的に申告し、税金と滞納利子を納付する方は処罰を免ずることができます。