- 土地建物の取得、改良及び移転のため発生した費用、例えば取引時に支払った仲介費、広告費、清潔費、運送費など必要な費用について、証明書類を提出した上で控除可能です。
- 成約価額から控除できない費用は、土地建物取得後の使用期間内に支払った家屋税、地価税、管理費、清潔費及び金融機関のローンの利子など、又土地税法の規定により納付した土地増値税も控除できません。ただし、譲渡で未控除の土地値上げ総額では控除できます。
- 費用の関連証明書類はなく、又は証明書類上の金額が売買価額の3%以下の場合、成約価額の3%を費用として控除でき、30万元を限度します。