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最新情報

台湾に183日以上居留してワーキングホリデーの外国人納税義務者は所得税法により税金還付の申請ができます

 

財政部台北国税局によると、ワーキングホリデーの外国人納税義務者は一課税年度内183日以上居留する場合、居留所在地の国税局において確定申告し、税金の払い戻しを申請することができます。

  最近本局はよくオーストラリア人および日本人からワーキングホリデーの税金還付の問い合わせがやってくることによって、我が国の所得税法に関する法律をきちんと把握できていないワーキングホリデーの外国人納税義務者に対して説明が必要です。

  本局の説明によると、台湾でワーキングホリデーの外国人納税義務者はよく短期ビザで入国し、居留許可(居留証)を申請してないことによって、雇用主はほぼ所得税法第7条に基づき、非中華民国内居住している個人(非居住者)の控除率(18%)で給与所得から天引きします。

  控除税額がうわさばなしのように税金の払い戻しはできないことではなく、外国人は一課税年度内183日以上居留する場合、居留所在地の国税局において確定申告し、税金の払い戻しを申請することができると本局を強調します。居留所在地は居留証にのっている居留住所をじゅんじます。例えば、ワーキングホリデーのかたは居留証を持たない場合、源泉徴収票にのっている住所に基づき、所轄の国税局のしきょくにて(台北市および高雄市は総局までおこしください)税金の払い戻しの手続きをします。

  ワーキングホリデーの外国人納税義務者の税金払い戻しがある場合、所得税法に基づいて、出国するまえに還付の手続きを申請するはずです。関する質問があれば、所轄の国税局に申告の手続きを問い合わせてください。自分の権利を保護して注意するよう、本局の方で呼び掛けています。

 

(連絡先:外国人華僑課 葉課長;電話番号:23113711内線1130)

Last updated:2024-04-08