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最新情報

英語(日本語)による専門税務相談サービスをご利用ください/strong>

 

  財政部台北国税局は、2013年5月より、中華民国の税法及び関連法律の理解があいまいな外国人の方々を対象として、英語(日本語)による専門税務相談サービスを設けています。当該サービスは外国人の方々から好評をはくしているため、サービスのひんしつこうじょうを目的として、今後も「フォローアップ」となづけたサービスを引き続き提供し、納税義務者の様々な税務にかかるもんだいをかいけつし、税務の苦手意識をこくふくしていただこうと考えています。

  本局の説明によると、当該税務相談サービスは、現在、個人所得税のほかに、法人税、相続税‧贈与税﹑営業税(VAT)﹑物品税﹑タバコ‧酒税﹑証券取引税﹑先物取引税ならびに特殊物品および労務税などの国税の税務に関するご質問または検挙事項について、当該税務相談サービスへの予約を通じ、担当職員がフォローアップのサービスを対応することにしています。

  例えば、フランスのSimonさんは、雇用主のようせいをうけて台湾で支店設立にたずさわった際、じゅうぜんは英語を使用したしょうかいができなかったため、支店設立に係る手続事項および関連する課税規定の理解に苦労していたとのことですが、その後、英語(日本語)による専門税務相談サービスおよびフォローアップサービスを通して、じゅんちょうに支店の設立登記をかんりょうさせ、台湾で事業をかくだいさせることができているとのことです。また、Simonさんは、当該サービスをつうじ、じょうき設立に関する法人税、営業税および源泉徴収に係るしょてつづきを理解することもできたとのことです。

  本局は、じょうじゅつしたSimonさんと同様、中華民国の税法及び関連法律をきちんとはあくできていない外国人のために、当該税務相談サービスを活用していただき、言語のそういによるコミュニケーションミスから納税義務者自身に不利益がしょうじないようにとよびかけています。なお、当該サービスの利用可能時間は、月曜日から金曜日の午前8:30~12:30、午後13:30~17:30です。サービスライン:02-23113711内線1116にご連絡いただき、じぜんに予約を行ってください。

Last updated:2024-04-08