個人証券取引所得に係る課税方式のまとめ表(2016年1月1日より徴収停止)
年度項目 | 2013~2015年 | 2016年より |
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課税範囲 |
*証券法令により、初上場および海外会社の店頭登録株式は公開発行申告有効日から、台湾の株式としてます。 *非課税範囲:公債、公社債、金融債権、預託証券 |
徴収停止 |
課税方法 |
総合所得税を課する
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所得と税額の計算 |
実額課税:税率15% 所得=収入-取得原価(加重平均法により算定)-必要費用
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長期保有の優遇 | 先入先出法により:
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損益相殺 |
当該年度における個人の売却所得から控除する。売却損失は、以後年度への繰り延べができません。 損益相殺の順序は下記の通りとなる: A=IPO株式を上場、店頭登録を果たしてから3年以上継続して保有する時の証券取引純損益 B=1年以上保有する者を売却する時の証券取引純損益 C=1年未満保有する者を売却する時の証券取引純損益 T=A+B+C Y=課税所得 T<0,Y=0課税する必要はありません T>0,1. Yは A正数残額範囲内の場合、所得の1/4に対し課税する。 2. Yは A正数残額(残額負数の場合、所得は0として計算する)を超過する部分において、B正数残額範囲内の時、所得の1/2に対し課税する。額。 3. Yは(A+B)残額(残額負数の場合、所得は0として計算する)を超過する部分、全部の所得に対し課税する。 |
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注 | 私募証券の信託ファンドへの投資による受益証憑は同じくミニマムタックスの課税対象となる |